リースシェア貸渡約款

Lease Share Rental Agreement

第1章:総則

第1条:定義

  1. 本約款は、SMAサポート株式会社(以下「当社」という)が運営するカーシェアリングサービス「リースシェア」に入会される会員と運転者に適用されます。
  2. 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
    1. 「リースシェア」とは、当カーシェアリングサービスをいいます。
    2. 「本約款」とは、シェアリング車両の貸渡に関し、当社と会員との間に成立するリースシェア貸渡契約に適用される契約条件等を定めるこの約款をいいます。
    3. 「シェアリング車両」とは、リースシェアの提供にあたり、当社から貸し渡されるカーシェアリング用の貸渡自動車(備品含む)をいいます。
    4. 「会員」とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した法人又は個人であり、契約関係の責任を負う者をいいます。
    5. 「運転者」とは、第3条に従い、シェアリング車両の運転の承認を得た者をいいます。
    6. 「運転免許証」とは公安委員会が交付した有効な運転免許証のことをいいます。
    7. 「貸渡契約」とは、本約款に定めるところに従い、当社と会員との間に成立するリースシェア利用に関する契約をいいます。
    8. 「不可抗力」とは、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員、運転者又は当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難及び故障等、その他各当事者が制御できない事象をいいます。

第2条:約款の適用

  1. 当社は、本約款ならびに第40条(契約の細則、以下「細則」という)の定めるところにより、リースシェアを運営し、当社指定の貸渡場所(以下「ステーション」という)において、シェアリング車両を会員に貸渡すものとし、会員はこれを運転者を通じて借受け、返却させるものとします。なお、本約款及び細則に定めのない事項については、法令、行政通達の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章:会員・運転者

第3条:運転者

  1. 運転者とは、会員が運転者として登録し、当社がこれを承認した者をいいます。なお、運転者は会員の代行者として、シェアリング車両の予約・借受・返却、運転、事故・警察対応、点検を行うものとします。
  2. 会員が法人である場合、運転者はその役員及び職員(以下「役職員」という)に限定するものとし、会員は運転者が運転免許証を有していることを確認すると共に、本約款及び貸渡証に定める運転者の義務履行に関する一切の責任を負うものとします。なお、役職員には直接の雇用契約・委任契約を有する役職員及び他社からの出向・派遣契約に基づく役職員を含む範囲とします。
  3. 会員が個人である場合、会員本人の他別途定める条件を満たした家族を運転者として登録できるものとします。なお、当該家族は会員の代行者として、運転及び事故・警察対応を行うが、車両の予約・借受、返却はできないものとします。
  4. 会員は、運転者に本約款及び別途定める細則ならびに第7条に定める借受条件等の内容をあらかじめ告知の上、これを遵守させるものとします。

第4条:入会及び運転者の登録

  1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとし、あわせて運転者の登録申請を行うものとします。
  2. 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会、運転者の登録を各々承認します。
  3. 当社は、審査の結果、入会申込者及び登録を希望する運転者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会又は運転者の登録を承認しないことがあります。
    1. シェアリング車両の運転に必要な運転免許証、当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を有していないとき。
    2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
    3. 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けた手段が無効状態であった場合。
    4. 第47条の暴力団等反社会的勢力であると認められるとき、又は暴力団等反社会的勢力と交流していた事実が判明したとき。
    5. 当社が会員・運転者として不適格と判断したとき。
    6. 会員が個人である場合においては、入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードが本人名義のものではないとき、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、又はデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき
  4. 当社は、レンタカーに関する基本通達自旅第138号平成7年6月13日に基づき貸渡簿貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、会員入会申込の際、及び運転者の登録の際、運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(WEB申込においては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含む)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員・運転者はこれに同意します。
  5. 入会申込の際に入会申込者及び運転者が当社に提出した一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は運転者に返却しないものとします。
  6. 個人における運転者の条件は、会員本人と運転免許証に記載された住所もしくは名字が同一である3親等以内の会員本人のご家族が登録できるものとします。

第5条:会員の退会及び運転者の登録抹消

会員が退会又は、運転者の登録を抹消する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定めるリースシェア利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。

第6条:会員・運転者資格の停止及び取消

  1. 会員・運転者が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員・運転者に事前に何らの通知又は催告することなく、会員・運転者資格の停止又は会員・運転者資格の取消を行うことができるものとします。
    1. シェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許資格を喪失したとき。
    2. 当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
    3. リースシェア利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
    4. 本約款に違反したとき。
    5. 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けた手段に問題が生じ決済ができなかったとき。
    6. 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
    7. 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
    8. 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    9. 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    10. 他の会員・運転者又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、シェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。
    11. 安全管理上、リースシェアを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。
    12. 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
    13. 暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
    14. 死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
    15. 以上の各号に準じ、当社がシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他事由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。
  2. 運転者は、シェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、会員の責任において直ちに更新後の運転免許証情報を当社所定の手続きにより届け出るものとし、運転者がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格及び運転者の登録を停止し、又は取り消すことができるものとします。
  3. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生しているリースシェア利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
  4. 会員が会員資格、運転者が運転者登録を停止された場合、当社が指定する期間中、会員又は運転者は、リースシェアを利用することができないものとします。

第3章:貸渡契約

第7条:予約

  1. 運転者は、シェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返却日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」という)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返却日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に運転者がシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。
  2. 運転者の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返却日時の延長等、運転者が任意に借受条件を変更した場合、会員は、料金表の定めに加え、当社又は他の会員に生じた損害について賠償するものとします。
  3. 会員及び運転者は、他の運転者による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
  4. 運転者は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
  5. 運転者が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、シェアリング車両を利用しなかったときにも第9条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
  6. 当社は、会員及び運転者の希望するシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、リースシェアの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、運転者が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員及び運転者に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  7. 会員は、予約申込を行った運転者が同乗し、その管理下において、運転者登録をしている他の運転者にシェアリング車両を運転させることができるものとします。
  8. 第9条に定めるリースシェア利用料等、リースシェアの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができます。

第8条:貸渡

  1. 前条の予約に基づきシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、運転者が当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
  2. 当社は、運転者が予約したシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、リースシェアの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたシェアリング車両を運転者に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のシェアリング車両の借受を運転者が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第6条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
  3. 前項の事由によりシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員又は運転者に対して電話又はメール等の方法で速やかに通知するものとします。

第9条:リースシェアの利用料

  1. リースシェア利用料とは、シェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長、神戸運輸管理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している月額基本料金及び利用料金を言います。
  2. 利用料金は、シェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返却手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、運転者が予約取消をせず、シェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
  3. 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
  4. 会員は、リースシェア利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
  5. 運転者が貸渡期間中にシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、会員はその利用に係る料金等を自らの責任において精算するものとします。
  6. 前項で運転者がETC システムを利用した場合において、有料道路を運営する有料道路運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、該当する運転者に関する情報を開示することができるものとし、会員及び運転者はこれに同意するものとします。

第10条:リースシェア利用料改定に伴う処置

  1. 当社は、リースシェア利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、第41条に定める方法にて掲載することや、電子メールで通知すること等により、会員・運転者に告知するものとします。
  2. 運転者が第7条による予約をした後に、当社がリースシェア利用料を改定したときは、予約時の料金に従うものとします。

第11条:決済

  1. 会員は、リースシェア利用料、及びリースシェアの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め当社が指定した方法で支払うものとします。
  2. リースシェア利用料等、リースシェアの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
  3. 会員が個人である場合においては、当社に届け出たクレジットカード決済により支払うものとします。
  4. 前項の手段により決済できないときは、当社は、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
  5. 第3項において、会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のある銀行との間で、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
  6. 第3項において、当社が、会員の指定したクレジットカードの有効性確認を行う場合があること、及び、当該有効性確認に係る履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。
  7. クレジットカード決済を行っている場合において、当社がクレジットカード会社に所定額を請求できなかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに当社指定の方法で不足額を当社に支払うものとします。

第12条:利用限度額

  1. 当社は、各会員についてリースシェア利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」という)を定めることができるものとします。
  2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
  3. 会員のリースシェア利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
  4. 当社は、会員によるリースシェアの利用状況、リースシェア利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。

第13条:相殺

当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担するリースシェア利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第14条:代替車両の不提供

当社は、貸渡期間中にシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員及び運転者に対して他のシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。

第15条:貸渡契約の解除

会員は、シェアリング車両が、会員が借り受ける前の不具合等により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。

第16条:不可抗力事由による貸渡の中途終了

  1. シェアリング車両の貸渡期間中において、不可抗力により、シェアリング車両が使用不能となった場合には、シェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、シェアリング車両の使用が不能となった時点以降のリースシェア利用料を免除するものとします。
  2. 会員及び運転者は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

第17条:会員及び運転者の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了

  1. シェアリング車両の貸渡期間中において、会員及び運転者に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員及び運転者の責に帰すべき事由により、シェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員及び運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
  2. 運転者が、貸渡期間中に、シェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該シェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
  3. 前項の場合、当社がシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。

第18条:借受条件の変更

貸渡契約の成立後、運転者が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。

第4章:責任

第19条:定期点検整備

  1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したシェアリング車両を貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認において、シェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の確認の結果、シェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は、第7条に基づき運転者によりなされた予約契約を解除することができます。なお、この場合、当社はシェアリング車両の稼働状況との関係で差支えない範囲で、他のシェアリング車両を案内するよう努めるものとしますが、それ以上の責任を負うものではありません。

第20条:日常点検整備

  1. 運転者は、貸渡期間中、借り受けたシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
  2. 会員又は運転者は、運転者が日常点検整備実施した後、シェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該シェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。

第21条:会員の管理責任

  1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
  2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という)は、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアリング車両に備え置き、又は提供し、運転者用に供することがあります。この場合、運転者が当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失により生じた装備品の装着・使用方法の不適合による損害についてはこの限りではありません。
  4. 会員は、自ら又は運転者が第1項の注意義務を怠り、シェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
  5. 本条の管理責任は、シェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返却手続を完了したときに終わるものとします。

第22条:禁止行為

  1. 運転者は、次の行為をしてはならないものとし、会員は一切の責任を負うものとします。
    1. 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. シェアリング車両を運転者以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
    3. シェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
    4. 当社の承認を受けることなく、シェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    5. 法令又は公序良俗に違反してシェアリング車両を使用すること。
    6. 当社の承諾を受けることなく、シェアリング車両について損害保険に加入すること。
    7. シェアリング車両にペットを同乗させること。
    8. シェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の会員・運転者に危害若しくは健被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
    9. 不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
    10. 他の会員・運転者若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、シェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
    11. 当社に対して妥当性を欠く要求をすること、又は社会通念上不相当な言動(当社又は従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
    12. 前号のほか当社に著しく迷惑を掛ける行為又は当社の業務を妨害する行為を行うこと。
  2. 当社は、運転者が前項第11号又は第12号に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社は会員及び運転者に対する電話、電子メール又は書面等一切の対応をお断りすることがあります。

第23条:運転者の労務供給の拒否

会員は、シェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第24条:賠償責任

  1. 会員は、第17条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は会員の責に帰すべき事由によりシェアリング車両の使用が不能となったときは、シェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
  2. 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前項に基づき、会員又は運転者が第三者に損害を与え、当社が会員又は運転者に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
  4. 本約款のその他の定めに関わらず、貸渡契約に関して当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます)により会員又は運転者に損害が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第25条:補償

  1. 当社は、シェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、運転者が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    1. 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償 1 事故につき無制限(免責額0 万円)
    3. 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額0万円)
    4. 人身傷害補償 1 名につき5,000 万円まで
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、運転者及び会員の負担とします。
  3. 第1項に定める損害保険が適用されない場合、運転者及び会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
  4. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、運転者以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

第26条:駐車違反及び速度違反の場合の措置など

  1. 運転者が貸渡期間中にシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、自ら駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」という)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとし、会員は連帯して当該違反に係る一切の責任を負うものとします。
  2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員又は運転者に連絡し、速やかにシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、シェアリング車両の返却日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めるものとし、会員及び運転者はこれに従うものとします。なお、運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、シェアリング車両の返却を拒否できるものとします。
  3. 前項の場合において、シェアリング車両の返却が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員及び運転者の情報、運転者に貸し渡したシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員及び運転者はこれに同意するものとします。
  5. 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は当該違反当事者である運転者及び会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、当該違反当事者である運転者又は会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、運転者又は会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を当該違反当事者である運転者又は会員に返却するものとします。
  6. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は当該違反当事者である運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は当該違反当事者である運転者及び会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、当該違反当事者である運転者及び会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別途定める駐車違反違約金
    3. 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    4. 使用制限(運転禁止)による営業補償
  7. 第1項の規定により運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第6項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該運転者及び会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という)を申し受けることができるものとします。
  8. 運転者及び会員が、第6項に基づく駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、運転者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを当該運転者又は会員に返却するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  9. 運転者が貸渡期間中にシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、運転者は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとし、運転者及び会員は当該違反に係る一切の責任を負うものとます。

第5章:事故・盗難時の措置等

第27条:事故処理

  1. 運転者は、貸渡期間中にシェアリング車両に係る事故が発生した場合、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
    2. 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
    4. シェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、運転者自ら又はその会員が修理しないこと。
  2. 運転者及びその会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
  3. 当社は、運転者及びその会員のため当該シェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第28条:盗難

運転者及びその会員は、貸渡期間中にシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
  3. 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第29条:故障時の措置等

  1. 運転者は、貸渡期間中にシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、シェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
  2. 会員は、シェアリング車両の異常又は故障が会員又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、シェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 当社は、シェアリング車両の貸渡前に存した不具合等により使用不能となった場合には、リースシェア利用料を請求しないものとします。
  4. 会員及び運転者は、当社が第19条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

第30条:不可抗力事由による免責

  1. 当社は、不可抗力の事由により、運転者が借受時間内にシェアリング車両を返却することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員及び運転者は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の運転者による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、リースシェアの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、当社がシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員及び運転者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第6章:返却

第31条:シェアリング車両の確認等

  1. 運転者は、シェアリング車両を当社に返却する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返却するものとし、通常の使用による摩耗を除き、シェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、シェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。また、運転者の責に帰すべき事由により定められた場所にシェアリング車両を返却しなかった場合、シェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
  2. 運転者は、前項に定める場合の他、シェアリング車両の返却にあたって、シェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

第32条:残置物の取扱い

  1. 運転者は、シェアリング車両の返却にあたって、シェアリング車両の中に運転者又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」という)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 無人のステーションにおいてシェアリング車両の貸渡し及び返却が行われるリースシェアの性質上、当社は、原則として返却されたシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって運転者又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとします。
  3. 会員及び運転者が返却済みのシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該シェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員及び運転者の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第11条に定める方法により支払うものとします。
  4. 当社は、会員及び運転者からの受託によらずシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    1. 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    2. 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    3. 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    4. 上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
  5. 当社が会員及び運転者からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員及び運転者に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第11条に定める方法により支払うものとします。

第33条:シェアリング車両の返却

  1. 運転者は、借受時のステーションにおいて、シェアリング車両を予約時に定めた返却日時までに、運転者自らがシェアリング車両の施錠及び当社所定の返却手続を行うものとします。
  2. 運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を会員が賠償するものとします。
  3. 運転者は、予約時に定めた返却日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を会員は支払うものとします。ただし、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第34条:シェアリング車両が返却されない場合の処置

  1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても運転者がシェアリング車両を返却せず、かつ当社の返却請求に応じないとき、又は運転者が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、シェアリング車両の所在を確認するものとします。
  3. 第1項の場合、会員は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアリング車両の回収及び運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第7章:雑則

第35条:個人情報の取扱い

  1. 会員及び運転者は、当社が以下の目的で会員及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月1日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
    2. 会員及び運転者の本人確認及び審査を行うため。
    3. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、会員及び運転者にアンケート調査を実施するため。
    4. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 会員及び運転者は、当社が以下に示した範囲において会員及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、会員及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
    1. 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに運転者の氏名・住所等の個人情報。
    2. 提供先及びその利用目的。
      提供先:住友三井オートサービス株式会社
      利用目的:貸渡契約締結の円滑化等、当社サービス改善のための施策立案及び体制整備
  3. 当社は、以下に該当する場合、又は本人より同意を取得した場合、又は法令で認められている場合を除いて、会員及び運転者の情報・利用情報を第三者に提供することはございません。
    1. 第三者に提供する目的
      第9条第6項に定める場合において、有料道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
    2. 提供する個人情報の項目
      氏名住所電話番号(その他前号の目的のために有料道路運営会社等が求める情報)
    3. 提供の手段又は方法
      郵送、FAX送信、口頭(電話)、電子データでの提供
    4. 当該情報の提供を受ける者
      運転者が利用した有料道路運営会社等

第36条:当社による利用情報の取扱い

  1. 会員及び運転者は、シェアリング車両にカーナビ等車載機器(以下「車載機」という)が搭載されており、当社所定のシステムに利用情報(位置情報、通行経路、利用時間、利用距離、加減速度、最高速度等の他、衝撃検知、制御情報等のシェアリング車両の状態に関する情報)が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    1. 貸渡契約の終了時に、シェアリング車両が所定のステーションに返却されたことを確認する場合
    2. シェアリング車両に大きな衝撃が加えられたことを検知した等、当社が自己のサービス運営上又は運転者の安全確保のために状況確認を行う必要があると判断した場合
    3. 運転者の安全運転意識向上のために、シェアリング車両の加減速度、最高速度等を会員及び運転者へ提供する場合
    4. 第35条第3項に該当する場合、その他リースシェアの管理のため、車載機から取得した利用情報を当社が認識する必要があると当社が判断した場合
    5. 会員及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員及び運転者その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
  2. 当社は、前項の車載機によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
    1. リースシェア及びシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
    2. 第35条第3項に該当する場合

第37条:ドライブレコーダー

  1. 会員及び運転者は、シェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    1. リースシェアの管理のため、運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合
    2. 会員及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員及び運転者その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    3. リースシェア及びシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合
  2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
    1. リースシェア及びシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
    2. 第35条第3項に該当する場合
  3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後1週間程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第38条:自動車メーカー等による利用情報の取扱い

  1. 会員及び運転者は、シェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)の車載機が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり利用情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
    1. 主な利用情報
      走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報の他、衝撃検知、制御情報等のシェアリング車両の状態に関する情報
    2. 利用目的
      緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
    3. 本条に基づく利用情報の取得者及び責任者
      自動車メーカー等
    4. 保存期間
      自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
  2. 当社は、自動車メーカー等が車載機によって取得した利用情報について、以下の各号に該当する場合に、当該自動車メーカー等より利用情報の提供を受け、当社が保有する会員及び運転者の個人情報及び利用情報と関連付けて利用する場合があります。
    1. リースシェア及びシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合
    2. 車両状態からシェアリング車両の返却確認を行う等、リースシェア提供に必要な範囲で利用する場合
  3. 前項により提供を受けた利用情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第39条:遅延損害金

  1. 会員は、リースシェア利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息としてリースシェア利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第40条:契約の細則

  1. 本約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 別に細則を定めたときは、当社ホームページ及びその他の当社所定の方法によりこれを掲載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

第41条:本約款等の変更

  1. 当社は、次に掲げる場合には、会員の事前の承認なしに、本約款及び細則を変更することがあります。
    1. 本約款及び細則の記載事項の変更が、借受人の一般利益に適合するとき。
    2. 本本約款及び細則記載事項の変更が、貸渡契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本約款及び細則記載事項を変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 本約款及び細則の変更は、第40条に定める方法にて掲載するものとします。変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。

第42条:届出事項の変更

  1. 会員及び運転者は、会員入会時又は運転者登録時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
  2. 会員及び運転者が前項の届出を怠ったときは、会員入会時又は運転者登録時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び、会員入会時又は運転者登録時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員及び運転者に到達したものとします。
  3. 会員及び運転者は、シェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第6条第2項の規定により、更新された運転免許証の情報を当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
  4. 会員及び運転者が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員及び運転者に生ずる損害について、会員が責任を負うものとします。

第43条:リースシェアの中止

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員及び運転者に事前に通知することなく一時的にリースシェアを中止することができるものとします。
    1. リースシェアに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
    2. 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
    3. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
    4. システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
    5. その他、運用上又は技術上、当社がリースシェアの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 会員及び運転者は、前項各号のいずれかの事由によりリースシェアの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、リースシェアの利用を開始するものとします。

第44条:通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責

  1. 当社は、会員及び運転者への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、リースシェアに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
  3. 当社は、シェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではありません。

第45条:管轄裁判所

この本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

第46条:準拠法等

  1. 準拠法は、日本法とします。
  2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第47条:反社会的勢力の排除

  1. 会員及び運転者は、現在、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも該当しないことを他の当事者に対して表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・保証します。
    1. 暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 会員及び運転者は、自ら又は自己の役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明・保証します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 会員及び運転者は、如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する当社による調査に協力し、当社が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また、当該調査のために会員又は運転者の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を当社が第三者に提供することに、異議なく同意します。
  4. 会員及び運転者が第1項及び第2項の表明・保証若しくは第3項の協力義務に違反した場合には、会員は、当社が催告を要しないでリースシェアに関する契約を解除することに同意します。なお、会員は、当社が被った損害を賠償するものとし、当該解除によって会員又は会員の役員に損害が生じても、当社が一切の責任を負わないことに同意します。

第8章:プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特則

第48条:電気自動車の利用

  1. 会員及び運転者は、シェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車」という)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」という)の利用に関して、別途当社が定める取扱説明書・マニュアル、その他の細則を遵守するものとします。
  2. 会員及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
  3. 会員及び運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、速やかに当社に連絡するものとし、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、会員が責任を負うものとします。
  5. 運転者は、電気自動車の返却にあたり、第31条、第32条の定めに従うほか、当社が定める方法により返却するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車を返却した場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
  6. 会員及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
  7. 電気自動車の利用中に充電が不足して走行不能となった場合、会員がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの返却に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
  8. 運転手は、充電設備が設置されたステーションに電気自動車を返却する場合においては運電気自動車を当該充電設備に接続を行うものとし、接続しなかったことに起因して当社に損害が生じたときには、会員が当該損害を補償するものとします。

以上

附則

本約款は、2023年9月14日から施行しました。
本約款は、2024年8月1日に改定しました。

SMAサポート株式会社