レンタカー約款

SMA Support

第1章:総則

第1条:約款の適用

  1. SMAサポート株式会社(以下「当社」という)は、この約款(以下「本約款」という)及び第30条に基づき当社が定める細則(以下「細則」という。)に従い、当社が保有する貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡し、借受人は、これを借り受けるものとします。なお、本約款及び細則に定めのない事項については、法令、行政通達の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの本約款及び細則に優先するものとします。
  3. レンタカーの貸渡しは当社が行うものとし、当レンタカー事業の商品名称は「SMASレンタカー」とします。(当社はSMASの関連会社です。「SMAS」は住友三井オートサービス株式会社の通称及び登録商標です。) なお、SMASレンタカーは、官公庁、企業及び企業以外の法人を対象とするレンタカーであり、個人又は任意団体のお客様への貸出しは行っておりません。
  4. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、運転者を指定し、本約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。なお、運転手は、賃借人と委任契約又は雇用契約を締結した役員・職員のほか他社からの出向契約に基づく役員・職員(以下合わせて「役職員」という)に限定するものとし、賃借人は、運転者が公安委員会交付の有効な運転免許証を有していることを確認すると共に、本約款及び貸渡証に定める運転者の義務履行に関する一切の責任を負うものとします。

第2章:貸渡契約

第2条:貸渡契約の申込

  1. 借受人は、当社からレンタカーの貸渡しを受けることを希望するときには、貸渡開始希望日の3日前までに、本約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、車種クラス、使用目的、貸渡開始日時、貸渡場所、貸渡期間、返還場所、スタッドレスタイヤ等の要否、その他の希望条件(以下「希望条件」という)を明示し、運転者の免許証の写しを添えて貸渡契約の申込を行うものとします。
  2. 当社は、借受人から前項の申込みがあったときには、希望条件どおりのレンタカー貸出しの可否を、速やかに借受人に回答するものとします。
  3. 希望条件どおりにレンタカーを貸し渡すことができる場合、当社は、希望条件を貸渡条件として借受人にレンタカーを貸し渡すものとします。
  4. 希望条件どおりにレンタカーを貸し渡すことができない場合、当社は、希望条件とは異なる条件(以下「代替条件」という)を借受人に提示することができるものとし、借受人が代替条件を承諾したときには、当社は、代替条件を貸渡条件として借受人にレンタカーを貸し渡すものとします。
  5. 当社は、前二項に基づき借受人にレンタカーを貸し渡すことが決まったときには、速やかにレンタカーの貸渡条件、貸渡料金、支払条件その他必要事項(以下「貸渡条件等」という)を記載した貸渡証を、書面の送付若しくは手交又は電子データの送信により借受人に交付するものとし、借受人が貸渡証に記名押印したとき又は貸渡証に記載された内容に異議がない旨を当社に通知したときに、レンタカーの貸渡契約は成立するものとします。

第3条:貸渡料金

  1. レンタカーの貸渡料金は、以下の合計金額とし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    ①基本料金
    ②免責補償料
    ③特別装備料
    ④ワンウェイ料金
    ⑤燃料代
    ⑥引取配車料
    ⑦その他の料金
  2. 基本料金は、貸渡契約の成立時において、当社が地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出ている料金とします。
  3. 借受人が当社の指名する取次会社(以下「取次会社」という)を介して当社からレンタカーの貸渡しを受ける場合、当社は、取次会社を通じて貸渡料金を請求するものとし、借受人は、当該請求に従い、取次会社に対して貸渡料金を支払うものとします。

第4条:レンタカーの引渡し

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを借受人に貸渡すものとし、借受人は、貸渡証記載の貸渡開始日時に、貸渡証記載の貸渡場所において当社からレンタカーの引渡しを受けるものとします。
  2. 当社は、前項の引渡しに当たり運転者に対して次の各号を要求することができるものとし、借受人は、運転者をしてこれに従わせるものとします。
    ①免許証原本の提示及びその写しを取ること
    ②運転免許証以外の身元を証明する書類の提示及びその写しをとること
    ③運転者の携帯電話番号及び緊急時の連絡先の電話番号等の提供
  3. 当社は、借受人が第1項に基づくレンタカーの引渡しを受けなかった場合、運転者が前項各号に従わない場合又は引渡しに当たり次の各号に該当する事実が確認された場合若しくはその疑いがあると合理的に認められる場合には貸渡契約を解除し、レンタカーの引渡しを拒絶することができるものとします。なお、当該解除によって借受人又は運転者に損害が生じたとしてもこれを補償する義務を負わないものとします。
    ①運転者の免許証の有効期限が切れているとき
    ②運転者の免許証が停止又は取消しされているとき
    ③運転者が酒気を帯びているとき
    ④運転者が麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき
    ⑤運転者が過労、病気、負傷等により正常な運転ができない状態にあるとき
    ⑥チャイルドシートがないにも拘らず、6才未満の幼児を同乗させるとき
    ⑦借受人又は運転者が本約款及び細則に違反したとき
  4. 借受人は、第1項に基づきレンタカーの引渡しを受けるに当たり運転者をして次の各号の検査・確認をさせるものとします。
    ①別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査
    ②レンタカーに整備不良がないことの確認
    ③レンタカーが貸渡証記載の貸渡条件に適合していることの確認

第5条:貸渡契約の変更・取消し

  1. 借受人は、貸渡契約の成立後に貸渡条件等の変更を希望するときには、書面又は電子メールで当社に申し入れ、当社の承諾を得るものとします。当社は、当該変更を承諾したときには、その旨速やかに当社が適当と認める方法で借受人に通知するものとし、当該通知をもって貸渡契約の変更契約が成立するものとします。なお、借受人は、当社が貸渡条件等の変更に応じられない場合もあることを予め確認します。
  2. 借受人は、貸渡契約の成立後であっても貸渡開始前であれば、書面又は電子メールで当社に申し入れることで貸渡契約をキャンセルすることができるものとします。但し、当該申入れが貸渡開始日の3日前以降の場合には、当社は、次に定めるキャンセル料を借受人に請求することができるものとします。
    【キャンセル料の表示】
    キャンセルを申入れた日 キャンセル料
    貸渡開始日の3日前 貸渡料金(日額)の20%
    貸渡開始日の2日前 貸渡料金(日額)の50%
    貸渡開始日の前日 貸渡料金(日額)の80%
    貸渡開始日当日 貸渡料金(日額)の100%
  3. 当社は、天災地変等不可抗力その他当社の責に帰さない事由によりレンタカーが滅失又は損傷し、貸渡開始日に借受人に引き渡すことが困難となった場合、その旨借受人に通知のうえ貸渡契約をキャンセルできるものとします。この場合、当社は、当該キャンセルによって借受人又は運転者に生じた損害を補償する義務を負わないものとします。

第3章:使用

第6条:借受人の管理責任

  1. 借受人は、貸渡証記載の貸渡期間(以下「貸渡期間」という)の間、運転者をして次の各号を遵守せしめるものとします。
    ①善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管すること
    ②貸渡証を携行し、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知すること
    ③法令、本約款、細則、自動車メーカーの取扱説明書、その他当社が提示する使用法に従うこと
  2. 借受人は、本約款、細則及び貸渡証に定める運転者の義務履行に関する一切の責任を負うものとします。
  3. 運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
  4. 運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路の運営会社等(以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、運転者の有料道路の利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対し、借受人に関する情報を開示することができるものとし、借受人は予めこれに同意するものとします。

第7条:日常点検整備

借受人は、貸渡期間中、レンタカーの使用前に、自ら又は運転者をして道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第8条:禁止行為

借受人は、貸渡期間中、次の行為をしないものとし、運転者にもこれを徹底するものとします。
①当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
②レンタカーを借受人の業務を遂行する目的以外に使用すること
③レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること
④運転者のプライべートに使用させること
⑤レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること
⑥当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
⑦法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
⑧当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
⑨レンタカーを日本国外に持ち出すこと
⑩当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと
⑪その他当社が不適切だと合理的に判断する行為

第9条:違法駐車

  1. 借受人は、レンタカー使用中に運転者が違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に運転者を出頭させ、運転者の責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付せしめるものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人に連絡 し、速やかに運転者をしてレンタカーを移動させるとともに前項の出頭・納付等の違反処理(以下「違反処理」という)をさせるよう指示することができるものとし、借受人は、これに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。また、当社は、運転者が違法駐車をした事実および運転者が警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に運転者の自署を取り付けて当社に提出することを借受人に要求することができるものとします。
  4. 借受人は、当社が 必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意し、運転者からも同様の同意を取り付けるものとします。
  5. 運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わず当社が放置違反金を納付せざるを得なかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索のための費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等のための費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  6. 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金相当額を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反 則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金相当額を借受人に返還するものとします。

第10条:GPS機能

  1. 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとし、運転者からも同様の同意を取り付けるものとします。
    (1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため
    (2)貸渡期間の満了日を過ぎてもレンタカーが返還されない場合その他レンタカーの管理、当社権利の保全、貸渡契約に基づく当社の業務の遂行に必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため
    (3)当社の商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとし、運転者からも同様の同意を取り付けるものとします。

第11条:ドライブレコーダー

  1. 借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、 借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとし、運転者からも同様の同意を取り付けるものとします。
    (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
    (2)レンタカーの管理、当社権利の保全又は貸渡契約に基づく当社の業務の遂行に必要と認められる場合に、運転者の運転状況を確認するため
    (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
  2. 借受人は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとし、運転者からも同様の同意を取り付けるものとします。

第4章:返還

第12条:借受人の返還責任

  1. 借受人は、貸渡期間の満了時までに、通常の使用による劣化・摩耗を除き引渡し時の原状に復したうえでレンタカーを貸渡証記載の返還場所(以下「返還場所」という)において当社に返還するものとします。なお、借受人は、レンタカーの返還に当たり、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認するものとし、遺留品が残っていた場合には、当社は、これを任意に処分することができるものとします。
  2. 借受人が前項の規定に違反して当社に損害が生じたときには、借受人は、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、天災その他の不可抗力により貸渡期間の満了日までにレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第13条:レンタカーの返還時期等

  1. 借受人は、第5条第1項に従い当社の承諾を得たうえで貸渡期間を変更したときには、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第5条第1項の当社の承諾を受けることなく貸渡期間を超過した後に返還したときには、当該超過期間分の貸渡料金に加え、当該貸渡料金の倍額を違約金として支払うものとします。

第14条:レンタカーの返還場所等

借受人は、第5条第1項に従い当社の承諾を得たうえで返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

第15条:レンタカーが返還されなかった場合の措置

  1. 当社は、次の各号の場合、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
    ①借受期間が満了したにも拘らず借受人が当社の返還請求に応じないとき
    ②借受人又は運転者と連絡が取れないなど返還の意思を確認できないとき
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を直ちに当社に支払うものとします。

第5章:故障・事故・盗難時の措置

第16条:レンタカーの故障

借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第17条:事故

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーの使用中にレンタカーに事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に拘らず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    ①直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    ②前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
    ③事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
    ④事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること
  2. 借受人及び運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人及び運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協 力するものとします。
  4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
  5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第18条:盗難

借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
①直ちに最寄の警察に通報すること
②直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
③盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第19条:使用不能による貸渡契約の終了

  1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 前項の場合、当社は貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を請求し(以下「利用期間料金」という)、借受人は、これを支払うものとします。また、借受人は、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとします。但し、故障等が第3項、第4項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は当該故障等によりレンタカーの提供ができなくなった時点以降に相当する利用期間料金を請求しないものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は利用期間料金を請求し当該故障等によりレンタカーの提供ができなくなった時点以降に相当する利用期間料金を請求しないものとします。
  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる借受人又は運転者の損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第6章:賠償及び補償

第20条:借受人による賠償及び営業補償

  1. 借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第21条:保険

  1. 借受人が本約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び借受人又は運転者が前条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
    ①対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    ②対物補償 1事故につき無制限(免責額0万円)
    ③車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円 但し、バス・大型貨物車10万円)
    ④人身傷害補償 1名につき5,000万円まで
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 本約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第7章:解除

第22条:貸渡契約の解除

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に本約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は貸渡契約に基づく貸渡料金を請求するものとします。

第23条:同意解約

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は利用期間料金を請求し、借受人はこれを支払うものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

8章:雑則

第24条:個人情報の取扱い

  1. 借受人及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    ①貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、
    以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため
    ②借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため
    ③商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
    ④個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デ ータを作成するため
  2. 当社は、借受人及び運転者の個人情報を当社グループ会社と共同で利用することがあります。当社グループ会社、共同利用の目的、共同利用する項目については当社プライバシーポリシー(https://www.smauto.co.jp/sma-support/privacy/)で公表しております。
  3. 当社は、以下に該当する場合、又は本人より同意を取得した場合、又は法令で認められている場合を除いて、借受人及び運転者の情報・利用情報を第三者に提供することはございません。
    ①第三者に提供する目的
    第13条第6項に定める場合において、有料道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
    ②提供する個人情報の項目
    氏名住所電話番号(その他前号の目的のために有料道路運営会社等が求める情報)
    ③提供の手段又は方法
    郵送、FAX送信、口頭(電話)、電子データでの提供
    ④当該情報の提供を受ける者
    借受人及び運転者が利用した有料道路運営会社等

第25条:相殺

当社は、本約款、細則及び貸渡契約に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第26条:弁済の充当

本約款、細則及び貸渡契約に基づく借受人の弁済が甲の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序及び方法により充当することができ、借受人は、その充当に対して一切異議を申し立てないものとします。

第27条:遅延損害金

借受人が利用料金、その他の本約款、細則及び貸渡契約に基づく乙に対する金銭の支払いを怠ったとき、又は当社が借受人のために費用の立替払いをしたときは、借受人は、支払うべき金額に対して支払期日又は立替払日の翌日からその完済に至るまで、年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第28条:通知の効力

当社が本約款、細則及び貸渡契約に関連して借受人又は運転者に対して発した書面が、借受人が申込時に届け出た借受人及び運転者の住所宛に差し出されたにも拘らず、到達しないとき又は延着したときは、当該書面は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第29条:準拠法等


準拠法は、日本法とします。

第30条:契約の細則

  1. 本約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 別に細則を定めたときは当社ホームページ及びその他の当社所定の方法によりこれを掲載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。借受人はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

第31条:本約款等の変更

  1. 当社は、本約款及び細則を変更することがあります。
  2. 本約款及び細則の変更は、前条第2項に定める方法にて掲載するものとします。変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。

第32条:管轄裁判所

借受人は、貸渡契約に関するすべての訴訟について、訴額の如何に拘らず、当社の選択に従い、東京地方裁判所若しくは東京簡易裁判所又は大阪地方裁判所若しくは大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第33条:反社会的勢力の排除

  1. 借受人及び運転者は、現在、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも該当しないことを相手方に対して表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・保証します。
    ①暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    ④暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借受人及び運転者は、自ら又は自己の役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明・保証します。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 借受人及び運転者は、如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する当社による調査に協力し、当社が必要とする場合、当該調査に必要な情報を当社に提供します。また、当該調査のために借受人又は運転者の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を当社が第三者に提供することに、異議なく同意します。
  4. 借受人又は運転者が第1項及び第2項の表明・保証若しくは第3項の協力義務に違反した場合、借受人は、当社が催告を要しないで貸渡契約及び借受人との間に締結されている一切の他の契約を解除することに同意します。なお、借受人は、当社が被った損害を賠償するものとし、当該解除によって借受人又は借受人の役員に損害が生じても、当社が一切の責任を負わないことに同意します。

第9章:プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特則

第34条:電気自動車の利用

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下合わせて「電気自動車」という)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」という)の利用に関して、別途当社が定める取扱説明書・マニュアルを遵守するものとします。
  2. 借受人及び運転者は、引渡時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、貸渡期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
  3. 借請人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、速やかに当社に連絡するものとし、借受人は当社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、運転者等の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人が責任を負うものとします。
  5. 借受人は、電気自動車の返却にあたり、当社が定める方法により返却するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車を返却した場合、借受人は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
  7. 電気自動車の利用中に充電が不足して走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの返却に係るすべての費用は、全て借受人が負担するものとします
  8. 借受人は、充電設備が設置されたステーションに電気自動車を返却する場合においては、電気自動車を当該充電設備に接続を行うものとし、接続しなかったことに起因して当社に損害が生じたときには、借受人が当該損害を補償するものとします。

以上

附則

本約款は、2024年4月1日から施行します


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