弊社は2007年10月の合併に際して、国土交通省と協議の結果、登録自動車の車検証の所有者名義変更を、登録識別情報制度を利用して順次取り進めることと致しております。
具体的には、当社とご契約中の車両で、所有者名義が現在の「住友三井オートサービス株式会社」と異なる車両の内、継続検査等により従来の車検証(Aタイプ)から新様式の車検証(Bタイプ)に切り替わった車両につきましては、一括登録申請に係る特例措置の適用を受けて、電子申請により所有者の移転・変更登録申請を実施します。
Aタイプ車検証の所有者欄には、例えば、「住商オートリース株式会社」と記載されています。この車両が車検を受けますと、Bタイプ車検証が発行されますが、Bタイプ車検証には所有者欄が削除され、車検証の左下の備考欄に、所有者として「住商オートリース株式会社」が記載されます。
Bタイプ車検証が発行された車両について、当社は電子申請により一括登録申請(移転・変更)を行いますが、一括登録申請後の国土交通省のデータファイルは「住友三井オートサービス株式会社」へ変更されています。そこでは、新たに車検証は発行されません。お手元の車検証の左下の備考覧に記載されている所有者情報は「住商オートリース株式会社」のままご使用頂けます。その後何らかの事由で、新たに車検証が発行された場合は、備考欄に「住友三井オートサービス株式会社」と記載されます。本件はお客様の車両のご使用に差し支えございません。
その後、当該車両について、使用者に係る変更登録の申請をされる場合、Bタイプ車検証の備考欄に、所有者「住友三井オートサービス株式会社」と記載が無くとも、車検証の所有者情報の変更登録申請の必要ありませんのでご注意ください。尚、使用者に係る変更登録の申請の際必要な所有者の登録書類のご要望を承った際にも、所有者情報の変更登録が不要である旨を、一台毎に確認させて頂きます。
以上
