
パーク24(株)との提携によって、時間貸駐車場のスムーズな確保、
キャッシュレスでの駐車場利用、お客様に応じた請求書の仕分け、
駐車場利用に関する各種データ提供を行います。

パーキングインフォメーションの利用によって、全国7,000ヵ所の時間貸駐車場「タイムズ」から、
最寄りの駐車場を探せます。道交法改正で増大する企業責任への対応としても、有効なサービスです。
※PC、携帯のどちらでもご利用が可能です。

時間貸駐車場「タイムズ」において、タイムズビジネスカードを精算機に挿入することで、
駐車料金のスムーズなお支払いが行えます。現金での精算業務を削減できます。
「タイムズ」の駐車料金(定価)に管理費(マネジメントサービス料。カード1枚あたり月額50円)を加算し、
当社から一本化してお客様にご請求します。請求書は、本社一括管理、事務所ごと、車両ごと、使用者ごとなど、ご希望に応じてご請求します。

利用日時(入出庫別)、駐車時間、駐車場住所、利用金額などのデータをご提供します。
また、車両および使用者とカードを紐付けして管理することができます。
道路交通法改正/概要
2004年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(2004年法律第90号)のうち、違法駐車対策関係の改正では、放置車両についての使用者責任の拡充、違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました。(2006年6月より施行)
車両使用者の駐車に係る義務強化
車両の使用者は、車両の運転者に車両の駐車に関し法令の規定を遵守させるよう努めることのほか、車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければなりません。
- あらかじめ運行の目的地及び経路を確認して駐車場所を確保する。
- 駐車違反をするおそれがある運転者には車両の使用を認めない。
車検拒否制度に関する規定の整備/車両の使用制限に関する規定の整備
放置違反金を納付しなければ、車検が受けられません。また半年以内に一定回数以上、放置違反金の納付命令をうけた場合は、3ヵ月以内で車両が使用できません。
放置違反金制度に関する規定の整備
- [放置違反金]
- 警察署長から車両に確認標章(違反ステッカー)を取り付けさせた旨の報告を受けた公安委員会は、報告された車両を放置駐車と認めるときは、車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができ、お客様に「納付命令書」が送付されます。
※確認標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に違法駐車行為をした者が反則金を納付した場合はこの限りでありません。 - [放置違反金の督促・滞納処分]
- 納付命令を受けた者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状が送付されます。
SMAサポート株式会社 Tel.03-5358-6229



