昭和35年6月25日法律第105号で公布された法律。この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としている。
この道路交通法は、平成18年6月1日の改正法の施行により、駐車違反に対する使用者責任が強化された。
また、駐車違反の取締り関係事務を民間に委託し、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備された。
主な改正点は以下の通り。
【使用者帰任の拡充】
- 1.放置違反金制度の新設
運転者の責任追及ができない場合において、使用者(車検証の使用者欄に記載されているもの)に対して
放置違反金の納付を命じることができる。 - 2.車検拒否制度の新設
放置違反金に係る督促を受けたことがあるときは、当該放置違反金を納付したこと等を証する
書面の提示がなければ、車検証の返付を受けることができない。 - 3.車両使用制限の強化
車両の使用者が6ヵ月以内に同一の車両について一定回数以上を繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合、
3ヵ月を超えない範囲内で車両の使用が制限される。
【確認事務等の民間委託】
- 1.放置車両確認事務の委託
警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付に関する事務の全部または一部を
公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。 - 2.現場において放置車両の確認等に従事する者については資格者証制度(駐車監視員)を導入
放置車両の確認等は、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けた者から、
放置車両確認機関が専任した駐車監督員が行うことができる。 - 3.放置違反金関係事務の委託
放置違反金に関する事務の全部又は一部を会社その他法人に委託することができる。
昭和26年6月1日 法律183号で公布された法律。
平成18年10月1日の改正の法施行により、自家用自動車を有償で貸渡しをする際には
国土交通大臣の許可が必要であったが、借受人が当該自動車の使用者である場合、
同法の許可が不要となった。
【自家用自動車の有償貸渡に関する改正点】
第80条
- 1. 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りではない。 - 2. 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると
認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
平成14年7月に成立し、平成16年7月1日に第二段階が施行され、平成17年1月1日より本格施行された法律。
正式名称は「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」。
廃車から発生する有用な資源をリサイクルし、カーエアコンの冷媒として使われている
フロン類については破壊処理を行うなど、環境問題に対応するために制定された法律。
自動車メーカー・輸入業者が三品目(シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類)を引き取って
リサイクル及び処理する義務が発生しました。クルマのリサイクルにかかわる各関連事業者も、
それぞれに責任を負うこととなり、クルマの所有者はリサイクル料金を支払うことが義務付けられた。
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減に関する特例措置法」(自動車NOx法)として
制定され、その後対象物質に窒素化合物に加え粒子状物質を追加し、
平成13年6月27日に「自動車NOx法の一部改正法」を「自動車NOx・PM」として交付された。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量削減のために特定地域内における
車種ごとの使用制限を盛り込んだ内容となっている。
特定地域 車検証に記載される使用の本拠により規制される地域
[首都圏] 東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県 [中部圏] 愛知県/三重県 [近畿圏] 大阪府/兵庫県
車種規制 排出基準に適合しない車両で登録できなくなる車種並びに使用期間が定められる規制。
| 車種 | 初度登録からの経過期間 |
|---|---|
| 普通貨物自動車 | 9年 |
| 小型貨物自動車 | 8年 |
| 大型バス | 12年 |
| マイクロバス | 10年 |
| ディーゼル乗用車 | 9年 |
| 特殊自動車 | 原則10年 |

